ラピスコーポレーション 竹村です。
住宅資金を親から受け取る際、現在の制度でいけば1,500万円まで非課税となります。
通常の贈与税は年間110万円までは税金はかかりませんが贈与を受ける額によって
税率が変わりますが、住宅資金贈与だけは現在とても優遇されております。
例)札幌に住むAさん。平成22年に2,500万円のマンションを購入するため、
父親より2,000万円の贈与を受けました。その際の贈与税はいくらでしょう。
⇒(贈与を受けた金額)2,000万円-(非課税特例枠)1,500万円=500万円
《(贈与税対象額)500万円-(基礎控除)110万円》×20%-控除額25万円=53万円
⇒ちなみに軽減の特例がない場合は贈与税は下記の通りとなります。
(2,000万円-110万円)×50%-225万円=720万円
720万円-53万円=667万円もお得になるのです。
こんな制度も利用すると良いでしょう。
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