ラピスコーポレーション 竹村です。
今日は住宅ローン控除についてお話しますね。
住むための家を金融機関等なから借入して購入、増改築する場合に、所定の額が所得税から控除されます。
よくモデルルームに行くと営業マンから
『年末調整で税金がかえってきますので、固定資産税に充てて下さい』
などと云われた事ありませんか?
なかなかこのような一言では説明できないのがこの住宅ローン控除。
少し勉強してみましょう。
控除が受けられる条件としては
●平成25年12月31日までにその住宅を購入し住むこと
●取得日から6カ月以内に入居すること
●返済期間が10年以上であること
などなど諸条件は幾つかあります。
その他豆知識として覚えておきたい事として
★入居した年の年末残高をもって翌年の確定申告を行い、2年目からは会社の年末調整で申告します。
★一度入居してから転勤で2年間住まなかった場合でも、帰ってきてから再度控除を受けることができます。
★最初の入居から借入本人が単身赴任の場合でも、家族が最初から入居していれば受けられます。
では具体的にどのくらい戻ってくるのでしょう。
例)平成22年10月入居 3,000万円の物件を2,000万円借入で購入。返済期間は30年
答)2,000万円×1%=20万円となります。
ここで注意!
この制度は所得税が戻ってくるという制度ですが、平成25年までに入居した物件であれば、
所得税に戻りきらなかった部分を住民税から戻すこともできます。
よって上のケースで所得税と住民税を20万円まで納付していない方は戻ってきません。
覚えておきましょう。
昨日10年ぶり位にある友人から連絡がありました。
我が社のHPを見て『竹村さんに相談してみよう』をクリックしてメールしましたとの事で、
とても久しぶりの連絡でした。こうやって連絡をくれる友人にも大いに感謝です。
来週お会いすることとなり、とても楽しみです。楽しみにしてます Nさん!
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