ラピスコーポレーション 竹村です。
売買契約を行う際、売買契約の手付金を支払います。
手付金の上限とはどのくらいなのでしょう。
建物が未完成の場合 売買代金の5%以内
建物が完成して居る場合 売買代金の10%以内
と定められております。
手付金の保全措置という方法を売主側でとることにより
上記金額以上支払う事が出来ます。
覚えておきましょう。
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