札幌不動産建築士の竹村コラム


2011/06/19 10:10

共用部分には2種類あるのをご存知ですか?

ラピスコーポレーション 竹村です。

マンションは住戸でもあります『専有部分』とマンション皆様の財産『共用部分』とに分けれます。

この共用部分とは階段、廊下や管理員室、集会室などが該当します。

この共用部分も大きく分けて2つに分けられ、
 ①法定共用部分 ②規約共用部分 になります。

①法定共用部分とは
  階段・廊下・エレベーターなど構造上区分所有者皆で利用できる部分

②規約共用部分とは
  管理員室・集会室・付属の建物(例えば自転車置き場など)のように
  本来は専有部分となりえる部分をマンションの規約で分譲せず
  共用部分にすると定めた部分

を云います。よって将来的に管理員室などを勝手に自分ものと主張し
登記などできないよう、登記を行うこととなります。

知っておくと、少し不動産をしってるな・・・と感じさせる知識のヒトツデス。

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