ラピスコーポレーション 竹村です。
昔から不動産を所有すると、自分の名義で登記を行い、登記完了後
『権利書』と云われるものが出来上がり、所有者のもとに届けられます。
しかし数年前からこの『権利書』が『登記情報識別通知書』という書面に
変わりました。
昔の権利書のような重みのあるものではなく、A41枚の紙となりました。
この登記情報識別通知書には下部分に保護シールが貼られており、
そのシールは剥がすと番号が記載され、どのたの所有か分かるように
なっているのです。
しかし権利書同様、再発行が出来ず、大切に扱わなくてはいけません。
覚えておきましょう。
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