ラピスコーポレーション 竹村です。
不動産を購入する場合でもクーリング・オフ制度って適用されるのをご存知ですか?
もともとこのクーリング・オフ制度とは、あの手・この手でなんとなく売りつけらてしまった
などという際に一定の条件の中で契約を解除できるという仕組みである。
冷静に判断できない場所での契約について解除できるような仕組みであり、
下記の場所での契約はクーリング・オフができないこととなっております。
◇事務所
◇事務所以外で継続的に業務を行うことができる施設があり、専任の取引主任者の設置
が義務つけられている場所
⇒たとえば支店など
◇10戸以上の宅地や建物の分譲を行う土地に定着する案内所で、専任の取引主任者の
設置が義務つけられている場所
⇒たとえばモデルルームなど
などがあげられる。
これはよく【宅地建物取引主任者】の資格試験にも出題される内容です。
マンションの場合などは、モデルルームなどで申し込み・契約を行った場合は
クーリングオフ制度の適用はありませんが、喫茶店などで申し込みなど行った場合は
取り消すことが可能となります。
覚えておきましょう。