札幌不動産建築士の竹村コラム


2012/03/17 09:09

固定資産税等の精算

ラピスコーポレーション 竹村です。

固定資産税・都市計画税という不動産を所有しているときに課税される税金ですが、
その年の1月1日の所有者に対して、支払義務が発生してきます。

よって3月31日にAさんからBさんに不動産を引渡したとすれば、今年の税金は
Aさんに納付書が届くことになります。

その際Bさんは今年の税金は支払わなくて良いのでしょうか。

不動産会社によっても変わってきますが、
☆引渡日の前日までが売主、引渡日から買主負担となるよう精算
☆引渡当月までが売主、引渡翌月から買主負担となるよう精算
などのように買主から今年の負担を売主へ支払、売主が買主に代わって
納付することとなるわけです。

その際、売主さんは通常通り4期に分けて支払っていくと、支払忘れなど
よくありますので、買主さんから負担分を頂いたら、一括納付されることを
お勧めします。