札幌不動産建築士の竹村コラム


2012/06/10 10:10

不動産の広告について

ラピスコーポレーション 竹村です。

不動産の広告については、【宅地建物取引業法】と【不当景品類及び不当表示防止法】
という法律に基づいて、誇大広告などの不当表示を禁じております。

チラシなどで一番下の小さな文字みたことありますよね。

これは物件概要といって、上の法律に基づいて、表示を義務つけている内容なのです。

今日はその物件概要の中で2つばかり取り上げてご紹介しますね。

①取引態様
広告主が売主なのか、売主の代理なのか、仲介をする媒介なのかという
ところを表示する義務があります。
売主や代理という立場であれば直接契約を行うことが可能ですが、
媒介という立場になると、当然直接契約ができないとともに、媒介
業者へ手数料(報酬)を支払うこととなります。

②価格
分譲地や分譲マンションの場合など、すべての住戸の価格を表示
  できないなどは、一番安い価格と一番高い価格を表示するとともに
販売戸数(区画)が10戸以上の場合は、100万円単位で一番多い
価格帯(最多価格帯)を表示することとなっております。

(例)
価格 2280万円~2980万円  最多価格2500万円台(7戸)

ちょこっと気にかけて物件概要を見てみましょう。