ラピスコーポレーション 竹村です。
≪特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律≫
⇒これを住宅瑕疵担保履行法といいます。
この法律は少し前に問題となった構造計算書偽装問題を契機に
住宅の買主等を保護するため、売主などに保証金の供託や
保険への加入を義務付ける法律です。
建物に重大な過失があった際や、売主が倒産して保証できなくなった
場合でも供託している保証金や加入している保険から必要な費用が
支払われることとなります。
この法律で対象となる範囲は
住宅品質確保法で10年の瑕疵担保が義務付けられている範囲で
構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分です。
簡単にいえば、柱や梁などの構造上のコンクリート部分と、防水の
部分とになります。
こういった法律からも購入者は守られるていること、覚えておきましょう。