札幌不動産建築士の竹村コラム


2012/11/03 15:03

賃貸の際の原状回復の分担②

ラピスコーポレーション 竹村です。

①借りた賃貸物件で退去の際、6畳の畳のうち、1枚だけ汚してしまったとしたら、
 6枚分の補修費を支払うのか、1枚分の補修費を支払うのか、どちらでしょう?
 1枚だけ変えてしまうと、ほかの5枚の畳と異なる色になってしまうのですが、
 どちらだと思いますか。

 ⇒基本的には補修の必要な畳のみ、賃借人の負担となります。
  

②壁のクロスを汚してしまったが、2か所だけでそこ以外はまったく張り替える
 必要がない。クロスひと幅だけ張り替えると、補修は完了するが、張り替えた
 部分のみ新品のクロスとなるため、壁1面を張り替えることとした。
 その費用はどちらの負担でしょう。

 ⇒壁1面まではオーナーは賃借人へ請求することができます。

このようにある程度の基準というものが定められておりますので、賃貸契約を
締結する前には確認をしておくとよいでしょう。