札幌不動産建築士の竹村コラム


2012/11/18 17:05

共有名義の持ち分割合について

ラピスコーポレーション 竹村です。

以前セミナーの個別レクチャーでご相談があった内容をお話します。

不動産の名義についてでした。

奥様がご結婚前に貯蓄した預金を自己資金の一部に充て、残りをご主人名義の
口座からとローンを組む際の不動産の名義についてでした。

3000万円の不動産で自己資金は奥様名義の口座から800万円とご主人名義の
口座から200万円を出すこととなり、残りの2000万円は住宅ローンという形となりました。

そこでアドバイスとしては

自己資金の800万円
★800万円/3000万円 は奥様名義 

自己資金の200万円と住宅ローンの2000万円分の合計2200万円は
★2200万円/3000万円はご主人名義

とするようお話しました。

婚姻20年以上の夫婦で住宅を購入する資金を贈与できる夫婦間贈与という特例もあります。
『婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための
金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除
(配偶者控除)できるという特例です』

様々なケースがあります。お気軽にご相談ください。