札幌不動産建築士の竹村コラム


2013/03/02 11:11

売主が不動産会社だったら?

ラピスコーポレーション竹村です。

新築分譲マンションや中古物件でも買い取り後リフォームしての再販物件などで
売主が不動産会社だった場合、皆さんが不利にならないように様々な取り決めが
あります。

Ⅰ未完成物件の契約の制限
  一定規模の不動産を売却する場合で、未完成物件を購入する場合、売主である
  不動産会社が行政の許可等なしで売買契約を締結することはできません。
  未完成の新築分譲物件の売買を行うときには、許可等がおりているかどうか確認
  しましょう。
Ⅱクーリングオフ
  一定の条件を満たした場合に、買い主にクーリングオフ(契約の無条件解除等)の
  適用があります。
  いくつか適用要件はあります。自分の契約にクーリングオフの適用があるのかを契
  約前に確認しましょう。
  ① 買い主が購入の申し込みや契約の締結を、不動産会社の事務所等以外で行った。
  ② 不動産会社がクーリングオフの適用がある旨及びクーリングオフを行うための方法
     を重要事項説明書などの「書面」で買い主に告げている。
  ③ 2の内容を告げられた日から8日以内であること。
  ④ 物件の引き渡し前であること。
Ⅲ手付金の制限
  不動産会社が手付金を受け取る場合には、以下のような制限があります。
  ① 売買代金の受け取れる手付金の上限が決まっている。
  ② 手付金は解約手付といって、一定期間契約解除できることとし、手付金を
     放棄して解約できるものとする
    この制限により、買主である皆さまが不当に高額な手付金を支払ったり、
    解除権を制限されることをなど防止しているわけです。
Ⅳ手付金等の保全
  不動産会社が、売買契約締結時に一定額以上の手付金や売買代金の一部
  を受け取るときは、手付金等の保全措置といって、銀行や保証会社等による
  保証や保険会社による保険を付保することが義務となっております。
  これにより、万が一、不動産会社が倒産などした場合でも、契約時に支払った
  手付金等が返還されることとなります。
Ⅴ損害賠償額の予定に関する制限
  不動産会社は、契約違反があった場合の違約金や損害賠償の予定額の合計額が、   
  売買代金の20%を超える契約を締結することはできません。
Ⅵ瑕疵担保責任の期間に関する制限
  不動産会社は、物件の引き渡しの日から瑕疵担保責任を2年以上負わなければ
  いけません。
  ①物件が新築住宅の場合
    新築住宅の売り主は主要構造部分等(基礎、柱、屋根、外壁等)については、
    瑕疵担保責任を引き渡しから10年以上負わなければいけません。
    瑕疵担保責任の履行を確実に確保するために、売り主は保険への加入または
    保証金の供託が義務づけられています。

よって不動産会社が売主である物件ですと、こういった内容を確認する必要があるわけです。