札幌不動産建築士の竹村コラム


2013/03/12 17:05

住宅購入にかかわる減税 その5

ラピスコーポレーション 竹村です。

固定資産税の軽減措置って聞いたことありますか?

新築に入居して一定の要件を満たすと、一定期間固定資産税の税額が1/2となる制度が
あります。

戸建の場合は3年間、マンションの場合は5年間軽減されます。

この件を伝えられず、入居された方々が6年の固定資産財税の納付書が届いて、急に税金の
支払額がアップして驚くご家庭もたくさんございます。

2014年3月31日までの新築までが適用となります。

覚えておきましょう。