ラピスコーポレーション 竹村です。
4月の下旬位には不動産を所有されている方には固定資産税・都市計画税の納付書
が届きます。
固定資産税・都市計画税をまとめて一枚の納付書となり、年間収める金額が分かります。
年間納付する金額を年4回に期限を定めて収めていただくこととなります。
税金ですので、一括で収めても減額にならず、逆に遅れると延滞税が付加され、
通常収めるべき金額より余計に納めなくてはいけなくなります。
4回で納付ですが、割り切れない場合は1回目で調整し、2回目から4回目までが同一金額
となるよう設定されております。
この税金は1月1日所有者に対して課税されます。
4月13日に所有された場合、旧所有者に対して課税されますので、今年分は買主より
日割り計算などによって売主へ収めて頂き、売主が責任をもって納付して頂くこととなります。
所有している土地に建物をたてた場合、建物完成が4月13日だったとしましょう。
今年の1月1日には建物が有りませんので、今年の固定資産税は土地代のみとなるわけです。
ご参考にしてください。