ラピスコーポレーション 竹村です。
家を購入する際、売買契約書に署名・捺印して合意した意思表示を行います。
その際、契約して引渡までの期間に売主、買主契約を解除することができます。
買主はその際収めている手付金を放棄やめることが可能です。
しかし要注意。
その手付金を放棄して解約、いわば解約手付となっている場合、期限が定められて
おります。
契約の際、いつまでだったら手付金を放棄して解約できるのか、どのようなタイミング
で違約(約束違反)となるのか、ぜひ聞いてください。
契約後引渡までの期間が短くとも、長くとも、何があるかはわかりません。
確認しておくことをお勧めします。