札幌不動産建築士の竹村コラム


2013/08/01 15:03

住宅ローン控除のあれこれ

ラピスコーポレーション 竹村です。

住宅ローン控除ってご存知ですか?

こんな方々が適用になります。
①個人が住宅を新築
②個人が新築または中古の住宅を購入
③個人が現在住んでいる住宅の増改築をした 方々が適用となります。

当然ローンを組んだ方が適用となります。
①金融機関などからの借り入れである
②返済期間10年以上の融資が原則

この制度が受けられないケースもあります。
①その年の合計所得が3,000万円を超えた場合
②入居した年などに住まいの売却をおこない、様々な特例を受けている場合

控除される金額って具体的にどのくらいなのでしょう。
①2,000万円(控除対象借入限度額)×1%(居住年 平成25年)
②2,000万円(控除対象借入限度額)×1%(居住年 平成26年1月~3月)
③4,000万円(控除対象借入限度額)×1%(居住年 平成26年4月~平成29年12月)