札幌不動産建築士の竹村コラム


2013/08/03 12:12

贈与税のあれこれ

ラピスコーポレーション 竹村です。

今日は贈与税のことを少しお話ししますね。

贈与税ってお金をもらったらかかる税金?と思いがちですが、
決してそれだけではありません。

2000万円の価値のあるものを100万円で譲り受けた、こんなケースでも
贈与があったとみなされ贈与税がかかります。

また婚姻20年以上の配偶者から不動産や不動産の購入資金を贈与された
場合は贈与税の配偶者控除という控除を利用すると、2,000万円までは
税金がかかりません。(様々な条件がありますのでご確認ください)

平成24年1月1日から平成26年12月31日までに20歳以上の方が、
父母などから自ら住まうための住まいに購入代金に充てるための資金贈与は
非課税特例を受けることができます。
平成25年であれば、一般住宅であれば700万円+110万円(基礎控除)の
810万円までは非課税となります。

特に贈与税は諸条件が細かに設定されております。

必ず事前確認を!