札幌不動産建築士の竹村コラム


2013/08/05 11:11

売った時の税金『譲渡所得』

ラピスコーポレーション 竹村です。

個人の方が土地や建物を売却し、利益が生じた際には、その利益に対して
所得税と住民税が掛かります。

長く持っている方と短期間で売却される方とで、違いがでてきます。

所有していた期間が5年超か5年以下かとで変わってきます。

①所有期間が5年超の長期譲渡の場合
売却による収入金額からその不動産を取得した時の価格や経費及び売却時の経費を
差引した譲渡所得金額に一律20%(所得税15%・住民税5%)を乗じて算出します。
※平成25年からは復興特別所得税として、所得金額の2.1%が別途かかります。

②所有期間が5年以下の短期譲渡の場合
上記同様の譲渡所得金額に39%(所得税30%・住民税9%)を乗じて算出します。
※平成25年からは復興特別所得税として、所得金額の2.1%が別途かかります。

譲渡所得がある場合は、翌年の3月15日までに税務署に申告する必要があります。