ラピスコーポレーション 竹村です。
今日は自宅を売却した際、損がでた場合の特例のお話ししますね。
個人の方が土地や建物を売却して損失が出た場合、居住用財産の譲渡損失について
その年の所得から控除することができ、控除しきれなかった残額がある場合は、
その残額をその翌年から3年間に繰越して、各年の給与等総所得金額から控除できる
という制度です。
この制度は居住用(住むための家)の財産の売却に限っての控除となっております。
また覚えておいていただきたいこととして、売却する不動産の土地面積が500㎡を
超える場合は、その超える部分に対応する損失は除かれます。
覚えておきましょう。