ラピスコーポレーション 竹村です。
平成26年4月1日より印紙税の軽減措置が適用されることとなり、従来の印紙税から
一部変更になっておりますので、お知らせいたします。
【不動産譲渡に関する契約書】及び【建設工事請負契約書】については、平成25年4月1日~
平成30年3月31日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が適用されます。
また、平成26年4月1日以降作成される契約書については、印紙税の軽減措置が拡充さ
れることとなりました。
※ これまでは、平成9年4月1日から平成25年3月31日までに作成されるこれらの契約書
について軽減措置の対象とされておりました。
【不動産譲渡に関する契約書】平成26年4月1日より
10万円~50万円 400円⇒200円
50万円~100万円 1000円⇒500円
100万円~500万円 2000円⇒1000円
500万円~1000万円 10000円⇒5000円
1000万円~5000万円 20000円⇒10000円
5000万円~10000万円 60000円⇒30000円
10000万円~50000万円 100000円⇒60000円
覚えておきましょう。