ラピスコーポレーション 竹村です。
4月からいよいよ新生活開始という方も大勢いらっしゃることでしょう。
賃貸でも当然ですが、借りる方が火災保険に加入をするといったことは
不可欠なことです。
当然部屋は借り物ですから、部屋そのものについては、建物所有者が
火災保険には加入しております。
一方で、後から運び込んだ自分の家財道具は、自分で火災保険の契約を
しておかなくてはなりません。
例えば、隣からのちょっとした不注意から起きた火事では、たとえもらい火
であっても、隣に賠償請求をすることはできないのです。こうした理由から、
自分の家財道具は、自分で火災保険をかけておかないといけないというわけです。
保険契約時に火災保険にセットされる借家人賠償責任補償というものがあります。
こちらは建物所有者に対する賠償を補償するものです。
建物所有者とは賃貸借契約を結び、建物を返す時は元通りにして戻す"原状回復義務"を
負っています。ところが火を出したら、それを果たせなくなり、賃貸借契約上の原状回復
義務が優先されます。
もうひとつが、個人賠償責任補償。こちらは集合住宅ならではのトラブルにも心強い保険です。
よくあるケースが、洗濯機のホースが外れるなどして階下を水浸しにしてしまったとケースです。
上記のように賃貸の際に入る火災保険は、家財・借家人賠償・個人賠償の3つの補償がセット
されており、賃貸派の暮らしのトラブルをカバーしてくれます。
賃貸の方は今一度ご自分の保険をチェックしてみませんか?