ラピスコーポレーション 竹村です。
生前に贈与を受け、その財産の贈与を贈与した方がお亡くなりになった時に
精算をするといった制度です。
この相続時課税精算制度の豆知識をお教えします。
①財産を贈与した者(贈与者)は65歳以上の親
(但し住宅資金贈与の場合は65歳未満でもよい)
②財産の贈与を受けた者(受贈者)は20歳以上の子である法定相続人
親とは自分の親ですので、配偶者の親からの贈与は対象となりません。
覚えておきましょう。
ラピスコーポレーション 竹村です。
生前に贈与を受け、その財産の贈与を贈与した方がお亡くなりになった時に
精算をするといった制度です。
この相続時課税精算制度の豆知識をお教えします。
①財産を贈与した者(贈与者)は65歳以上の親
(但し住宅資金贈与の場合は65歳未満でもよい)
②財産の贈与を受けた者(受贈者)は20歳以上の子である法定相続人
親とは自分の親ですので、配偶者の親からの贈与は対象となりません。
覚えておきましょう。