ラピスコーポレーション 竹村です。
相続する際、現金の場合は非常にわかりやすいですよね。
10万円を二人の相続人で分けるのであれば5万円ずつとわかりやすいですが、
不動産の場合はどうやって価値を決めるのでしょう。
◇土地
路線価または固定資産税評価額を基に算出します。
路線価がある場合は路線価方式にて
路線価が無い場合は固定資産評価額を基にした倍率方式で計算します。
※路線価とは 税務署が道路に値段をつけ、これを路線価といいます。
この値段に土地の面積を掛けて、土地の相続の評価を算出します。
◇建物
固定資産税評価額に基づいて算出します。