札幌不動産建築士の竹村コラム


2015/01/20 08:08

登記簿謄本の見方【甲区・乙区】vol.2

ラピスコーポレーション 竹村です。

今日は昨日に引き続き、登記簿謄本の乙区についてお話します。

乙区には昨日の甲区(所有権)記載の所有権以外に関する権利が
記載されております。

所有件以外の権利とは一体どのようなものがあるのでしょう。
例えば、抵当権根抵当権質権地上権賃借権などがあります。

一番多いのは、住宅など購入する際に銀行から融資を受けて購入したとしましょう。
その際に銀行は担保として、購入する不動産等に担保を付保します。
これが抵当権という権利でこの乙区に登記されます。
担保権とは、債務が返済できなかった場合に、その不動産を売却してその代金から
返済を受けることの出来る権利となります。

昨日の甲区記載の所有権は、ひとつの不動産に一つしか成立しませんが、
この乙区にはこういった権利が一つの不動産に複数成立させることが可能です。
その際、どの権利が優先するかは登記の順位で決めることになるわけです。

覚えておきましょう。