ラピスコーポレーション 竹村です。
賃貸物件の契約が終了し、お部屋の明け渡しを行う際、お部屋の内装や
設備等を元通りに戻す義務のことを、現状回復義務といいます。
しかしながら、どこまでがオーナー負担で、どこまでが賃借人負担かと
線引きすることが非常に難しい内容です。
そこで現状回復のガイドラインというものが示されております。
賃貸人(オーナー)負担
①家具の設置等によるカーペットのへこみ
②テレビや冷蔵庫設置に伴う、後部の壁の黒ずみ
③日焼け等による畳、クロスの変色
賃借人(借りる方)負担
①引越し等によりつけてしまった傷
②タバコなどによる畳のこげ
③結露等を放置したことによるシミやカビ
あとは借りている期間により、負担割合が変わってきます。
当然長く住んで頂いた際にはオーナー負担の分担が増えてくることが
適切であるとガイドラインに定められております。