ラピスコーポレーション 竹村です。
住宅を購入する際の資金計画を立てる際、資金の一部を親から借りて購入というような
資金計画を立てるお客様もいらっしゃいます。
その際、自己資金という考えで進めてしまう方がいらっしゃいます。
その資金は親から借りているもので、返済も行なっているという証を残す必要があります。
貸してくれ方と借りる方との間で交わす【金銭消費貸借契約】を交わし
毎月振込等で返済をしている証【振込票】を残しておくと良いでしょう。
実際借りて返済中という証を残せば、決して贈与ではないという証明ができますので
贈与税の対象にはなりません。
当然ですが、無利息というわけにもいかず、【あるとき払いの催促なし】というわけにはいかない
旨は覚えておきましょう。