ラピスコーポレーション 竹村です。
この先賃貸物件の退去の季節がやってきます。
様々な物件で退去時のトラブルがあったを聞く機会が多くなります。
退去時賃借人が負担すべき費用があれば、預けている敷金から精算される
ことが通常ですが、その際原状回復費用も精算されることも多々あります。
退去時揉め事となるのは、どこまでが賃借人負担で直すべきという分担が
非常に難しいという点。
一般的には裁判所が定めており、
「原状回復とは」
①建物の通常損耗分をもとの状態に回復することではなく
②賃借人の故意・過失等による劣化の回復を意味する
との判断を示してきました。
これは賃貸借契約の対象となる建物の価値は、そもそも時間の経過により
減少するものであり、賃借人が物件を定められた使用方法に従って、通常通り
に使用していれば、賃貸借契約終了時に当初の状態よりも建物の価値が減価
していたとしても、そのまま賃貸人に返還すればよい、という考え方に基づいて
おります。
ガイドライン(ルール)が公表されておりますので、退去時などに見ておくと
よいでしょう。