ラピスコーポレーション竹村です。
建物を解体した後、建物がなくなった旨の登記【滅失登記】を行う必要があります。
建物滅失登記は、必ずしなければならないという義務ではありませんが、
将来面倒にならないよう、行うことをお勧めします。
建物解体後、解体業者から書類をもらい、一般的には『土地家屋調査士』が滅失登記
の申請を行います。
建物滅失登記が完了すると、登記所から役所に連絡がいくという仕組みになっており、
次年度の固定資産税に反映されます。
よって次年度は建物の課税がなく、更地での土地の評価となり課税されます。
固定資産税を考慮した場合、その建物が『居宅』である場合、解体することで
土地の固定資産税が増える可能性がありますため、解体せずに残存させておいた方が
よいケースもあります。
覚えておきましょう。