103万円の壁って聞いたことありませんか?
103万円の壁とは、
給与所得控除(65万円)
基礎控除(38万円)
を足したものです。
扶養に入る配偶者の収入が、給与であれば給与所得控除が
使えることとなり、上限は103万円となります。
では103万円の壁を超えてしまったら損するでしょうか?
収入が103万円を超えても、
『配偶者特別控除』
という制度を利用し、年収141万円までの収入であれば、
夫が3万円~38万円の控除を受けられるのです。
103万円を超えた時点で、
控除額が0円になるというわけではなく、
103万円を超えて配偶者控除の適用がない場合でも、
141万円までは段階的に控除があるのです。
2つ目の壁は
130万円の壁です。
これは社会保険の壁です。
妻の年収が130万円以下の場合は、
社会保険上、夫の扶養に入り、
社会保険料などを負担する必要はありません。
ただ年収130万円を超えると夫の扶養から外れ、
自己負担で国民健康保険料や社会保険料を
負担する必要が生じます。
昨日の新聞で
【配偶者控除拡大へ】
という報道があり、見直し議論が始まったようです。
2017年度の税制改正で
配偶者が更に働けるよう、「103万円」の壁を
【150万円】
程度へ変更するよう検討にはいったようです。
103万円以上働いても、税金はかかるし、
保険料もかかるということで
手取りが増えない・・・・という声を
形にする検討だ!
今後の検討に期待したい。