札幌不動産建築士の竹村コラム


2016/10/02 08:08

103万円の壁を超え、『150万円』へ検討開始!

103万円の壁って聞いたことありませんか?

103万円の壁とは、

給与所得控除(65万円)
基礎控除(38万円)

を足したものです。

扶養に入る配偶者の収入が、給与であれば給与所得控除が
使えることとなり、上限は103万円となります。

働く女性.jpg

では103万円の壁を超えてしまったら損するでしょうか?

収入が103万円を超えても、

『配偶者特別控除』

という制度を利用し、年収141万円までの収入であれば、
夫が3万円~38万円の控除を受けられる
のです。

103万円を超えた時点で、
控除額が0円になるというわけではなく、
103万円を超えて配偶者控除の適用がない場合でも、
141万円までは段階的に控除があるのです。

税金1.jpg

2つ目の壁は

130万円の壁です。

これは社会保険の壁です。

妻の年収が130万円以下の場合は、

社会保険上、夫の扶養に入り、
社会保険料などを負担する必要はありません。

ただ年収130万円を超えると夫の扶養から外れ、
自己負担で国民健康保険料や社会保険料を
負担する必要が生じます。

昨日の新聞で

【配偶者控除拡大へ】

拡大.jpg

という報道があり、見直し議論が始まったようです。

2017年度の税制改正で
配偶者が更に働けるよう、「103万円」の壁を

【150万円】

程度へ変更するよう検討にはいったようです。

103万円以上働いても、税金はかかるし、
保険料もかかるということで
手取りが増えない・・・・という声を
形にする検討だ!

今後の検討に期待したい。