札幌不動産建築士の竹村コラム


2017/01/21 11:11

借りた方の負担、貸す方の負担。分岐点は非常に難しい。

この先異動の時期2月・3月・4月くらいになると
我が社の管理物件でも退去の立会など数多くのお部屋が
退去となります。

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長くお住まいであればあるほど、退去の際の負担の分担は難しいもの。
一般的なルールをお教えしましょう。

◆借りた方の負担となる具体的な例

・キッチンの油汚れ
・トイレ、風呂など水回りのカビ、水垢
・タバコのヤニによるクロスの変色、臭い
・飲みこぼし等によるカーペットのシミやカビ
・ペットによるキズや臭い
・引っ越し作業等で生じた引っかきキズ
・賃借人の不注意によるフローリングの色落
・キャスター付きのイスなどによるフローリングのキズ等
・冷蔵庫下のサビ跡
・壁などの釘穴、ネジ穴(下地ボードの張り替えが必要なもの)

◆オーナー負担となるもの

・エアコン、ガス給湯器など設備、機器の故障、寿命使用不能
・壁などの画鋲、ピンなどの穴
・家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡など
・テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ
・壁に貼ったポスターや絵画によるクロスの変色
・日焼けや建物構造欠陥による雨漏りなどで発生した汚れ

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しっかりとした退去時立会いと交渉
入居時の状況をしっかり記録に残しておくことも大切です。

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