札幌不動産建築士の竹村コラム


2017/08/11 16:04

不動産にかかわる税金【譲渡所得3,000万円特別控除】

今日は一昨日に続いて譲渡所得についてです。

売却した土地建物やマンションが居住用財産であった場合、

売却に伴う譲渡益が出た際、

3,000万円特別控除

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という制度があります。

これは保有している期間に関係なく、

控除受けられるといった制度です。

この制度は

相続によって取得した空き家(被相続の居住用)などを
売却した際も、一定の要件もの、この3,000万円控除が
受けられるのが、ポイントです。

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