今日は一昨日に続いて譲渡所得についてです。 売却した土地建物やマンションが居住用財産であった場合、 売却に伴う譲渡益が出た際、 3,000万円特別控除 という制度があります。 これは保有している期間に関係なく、 控除受けられるといった制度です。 この制度は 相続によって取得した空き家(被相続の居住用)などを売却した際も、一定の要件もの、この3,000万円控除が受けられるのが、ポイントです。