札幌不動産建築士の竹村コラム


2017/11/23 13:01

業法改正【売主・買主様への説明は必要】

今日は業法改正の中の建物現況調査のポイントその1

売主・買主様への説明について

です。

建物現況調査を実施することにより、
より安心して
売却・購入をすることができます。

そこで

宅地建物取引業者は

媒介契約書に

「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」

を記載することとなり、

売主・買主に対して

「建物状況調査等の概要」について紹介することが求められます。

よって

売主・買主への

説明

説明.jpg

は必要となるわけです。

よって

媒介契約時には

◆建物現状調査の概略を説明し
◆お客様が希望すれば、検査実施業者を紹介する

ことが必要となります!