札幌不動産建築士の竹村コラム


2017/12/19 20:08

相続鑑定士 無事合格しました!

先日受験しました

『相続鑑定士』

合格通知が届きました。

その際に勉強した内容を一部紹介しますね。

法定相続人が遺言書などに関わらず、
最低限度受け取れる遺産の割合を

『遺留分』

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といいます。

この遺留分が認められているのは

◇配偶者
◇亡くなった方の子供
◇亡くなった方の父母

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です。

兄弟姉妹には
この遺留分の権利は認められておりません。