先日受験しました 『相続鑑定士』 合格通知が届きました。 その際に勉強した内容を一部紹介しますね。 法定相続人が遺言書などに関わらず、最低限度受け取れる遺産の割合を 『遺留分』 といいます。 この遺留分が認められているのは ◇配偶者◇亡くなった方の子供◇亡くなった方の父母 です。 兄弟姉妹にはこの遺留分の権利は認められておりません。